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介護保険制度

更新日:2023年2月17日

2000年の4月から公的な社会保険制度として介護保険制度が始まりました、40歳以上の人が介護保険料を負担し介護が必要だとされた人が介護サービスを受けることが出来ます。

それまでは老人福祉制度と老人医療制度による対応でしたが、日本の高齢化は急速に進んでおり現行の社会福祉制度では対応が限界となり施行されました。

要介護認定を受けた認定者数は平成28年633万人にも達し高齢者の介護になくてはならないものとなりました。


 

2025年には65歳以上の高齢者が3人に1人、団塊の世代が75歳以上が突入し5人に1人となる超高齢化社会が待ち受けています。新型コロナ対策で25.7兆円と言っていますが年金をはじめとする社会保障費は150兆円になるとも言われています。

介護保険料は満40歳になった時から満65歳になった時まで微収される保険料と公費で賄われています。近年財源が足りなくなってきており、年々介護サービスを受ける高齢者の負担割合は引き上げられています。近い将来制度が破綻しないためにも健康寿命を延ばす取り組みは重要となります。


介護保険の基本的な考え方の項目のトップに以下の言葉があります

自立支援 単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを 超えて、高齢者の自立を支援することを理念とする


そのために厚労省は「地域包括ケアシステム」の実現を目指しています。

この中で歯科としての役割はやはりお口の健康を保つための予防や摂食嚥下分野への介入を通じての食支援だと思います。


やはり介護には限界があります・・出来るだけ自分自身で生活出来る環境や医療体制を整えるためにも国が目指している地域包括ネットワークを早急に整える必要があります。


 

要介護認定とは?


要介護認定とは介護サービスの必要度をコンピュータによる一時判定と介護認定審査会の2段階で行われます。要支援1〜要介護5までの7段階で判定され要介護認定等基準時間によって判定されます。

それぞれの介護度により給付限度額が決まっています。


​要支援1

​基準時間が25分以上32分未満あるいはこれに相当

要支援2 要介護1

​基準時間が32分以上50分未満あるいはこれに相当

​要介護2

​基準時間が50分以上70分未満あるいはこれに相当

要介護3

基準時間が70分以上90分未満あるいはこれに相当

要介護4

​基準時間が90分以上110分未満あるいはこれに相当

要介護5

​基準時間が110分以上あるいはこれに相当

*厚労省HPより改変



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